政令第12/2015/NĐ-CP号に規定された法人税及び通達第78/2014/TT-BTC号と通達第119/2014/TT-BTC号と通達第151/2014/TT-BTC号の数条の修正・補足に関する通達第96/2015/TT-BTC号
財務省は政令第12/2015/NĐ-CP号に規定された法人税及び通達第78/2014/TT-BTC号と通達第119/2014/TT-BTC号と通達第151/2014/TT-BTC号の数条の修正・補足について通達第96/2015/TT-BTC号を公布した。新しいポイントは次の通りである。
サービス提供活動に対し売上を確定する時点:
新規定:サービス提供活動による売上の確定時点はサービス提供の完了又はサービスの一部ずつの完了時点である(通達第78/2014/TT-BTC号の第5条3項に定めたケースの課税所得、通達第119/2014/TT-BTC号の第6条1項に定めた交換商品・サービスの課税所得を除く)
旧規定:サービス提供の完了時点又はサービス提供のインボイス作成時点である。インボイス作成時点は先に発生した場合、売上の確定時点はインボイスの作成時点である。
課税所得の確定際における損金算入可能費用と損金算入不能費用:
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会社が製造・経営に用いる原材料・燃料・エネルギー・商品の消耗標準(規範)を自社で作成・管理する規定を削除する
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労働者に征服を現物で支給する場合、インボイス・証書が揃えば金額の無制限で損金に算入することができる。
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労働者に出張手当を支給する場合、インボイス・証書が揃えば金額の無制限で損金に算入することができる。また、労働者に定額の日当を支給する場合、会社の財務規制又は内部規制の通りであれば、定額の日当を損金に算入できる。
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外国又は国内出張に労働者を派遣する際、2000万ドン以上の費用及び飛行機代が発生し、出張者の個人銀行カードで支払われる場合、次の条件を満たすなら、現金外の支払とされ、損金として見なされる:
+インボイス・証書が揃る。
+出張派遣書がある
+会社の財務規制又は内部規制に出張費用・飛行機代を出張者の個人銀行カードで支払うことを許可し、出張の後会社がその分を出張者に支払うと規定する。
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会社は投資家から定款資本金を充分に受領した場合、他社に出資するため借入金の支払利息が発生するなら支払利息は損金として見なされる。
通達第96/2015/TT-BTC号葉2015年08月06日より有効となり、2015年度以降の税務期間に適用される。通達第96/2015/TT-BTC号の新しいポイントは2015年06月24日付け租税総局のオフィシャルレター第2512/TCT-CS号に案内された。